概要
ffmpegを使用するにあたってGPLとLGPLについて調査した備忘録です。
GPL/LGPLライセンスのライブラリを改変せずに使った場合で記載しています。
※ 法律に詳しくないので間違った部分があるかもしれないです。
配布時の規約
GPLライブラリを静的リンクしたアプリを配布する
- GPLライブラリの著作権表示が必要
- アプリはGPLライセンスで公開する必要がある
- アプリのソースコードを公開する必要がある
- GPLライブラリのソースコードもしくはリンクを公開する必要がある
GPLライブラリを動的リンクしたアプリを配布する
- GPLライブラリの著作権表示が必要
- アプリはGPLライセンスで公開する必要がある
- アプリのソースコードを公開する必要がある
- GPLライブラリのソースコードもしくはリンクを公開する必要がある
LGPLライブラリを静的リンクしたアプリを配布する
- LGPLライブラリの著作権表示が必要
- アプリはLGPLライセンスで公開する必要はない
- アプリのオブジェクトコードもしくはソースコードを公開する必要がある
- LGPLライブラリのソースコードもしくはリンクを公開する必要がある
LGPLライブラリを動的リンクしたアプリを配布する
- LGPLライブラリの著作権表示が必要
- アプリはLGPLライセンスで公開する必要はない
- アプリのソースコードを公開する必要はない
- LGPLライブラリのソースコードもしくはリンクを公開する必要がある
GPL/LGPLライブラリを配布しない場合
動的リンクするGPL/LGPLライブラリを同梱せずにアプリを配布して、別途ライブラリをユーザーにダウンロードさせる場合はどうなるのか。
配布はしてなくてもライブラリを使うことを想定しているのだから、おそらく動的リンクと同じ対応が必要になるのではないかと思います。
GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか? (#NFUseGPLPlugins)
もしそれらが単一の結合されたプログラムを形成している場合、そのメインプログラムは、GPLかGPLと両立する自由ソフトウェア・ライセンスのもとでリリースされなければならず、メインプログラムがそれらのプラグインの使用のために配布される時には、GPLの条項に従わなければならないということです。
しかし、それらが別々の作品であれば、そのプラグインのライセンスは、そのメインプログラムについて、なんの要求もなさないでしょう。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins
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